桑名市介護保険-エバーグリーン中京

介護保険サービスについて

介護保険サービスとは

  介護保険は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された時には、介護保険サービスを原則として費用の1割または2割負担で利用できる制度です。

介護保険対象

●65歳以上(第1号被保険者)

介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

●40~64歳(第2号被保険者)

特定疾病(※)により、介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

※特定疾病

筋萎縮性側索硬化症(ALS)

後縦靭帯骨化症(OPLL)

骨折を伴う骨粗鬆症

多系統萎縮症

初老期における認知症

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

脳血管疾患

患進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソ病

閉塞性動脈硬化症(ASO)

関節リウマチ

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用するには

  介護保険サービスを利用するにはまず要介護認定の申請を行ってください。認定結果に応じてケアプランを作成し、各種サービスを利用する事が出来ます。

 

①申請

日常生活に介護や支援が必要になりましたら各市区町村の介護保険課に申請しましょう。申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも申請の代行をしてもらうことができます。

 

②要介護認定

●訪問調査/主治医意見書 各市区町村の調査員がご自宅・施設・病院等に訪問し、心身の状態や、日中の生活、家族、居住環境等について、本人や家族から聞き取り調査を行います。 また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。

●介護認定審査会 訪問調査、主治医意見書を基に、保険、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で審査が行われ、介護を必要とする度合い「要介護度/要支援度」が認定されます。

 

③認定結果の通知 原則、

申請から30日以内に市区町村より認定結果が通知されます。

④ケアプアン作成

要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーを選び、ケアプラン作成の依頼、契約をします。 要支援1・2と認定された方は、お住まいの地域によって決まっている管轄の地域包括支援センターに連絡・相談し、介護予防ケアプラン作成の依頼、契約をします。 それぞれ担当のケアマネージャーと相談しながらケアプラン・介護予防ケアプランを作成します。

 

⑤サービスを利用する

利用するサービス内容が決まったら、各サービス事業者を選び、契約をします。 ケアプラン・介護予防ケアプランに基づいてサービス利用開始となります。 介護保険サービスを原則として費用の1割または2割負担で利用できます。

 

要介護度

ご利用者負担額
(月額)

支給限度額
(月額)

要支援1

日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。

5,003円

50,030円

要支援2

要介護1に該当する人のうち改善の可能性が高い人。

10,473円

104,730円

要介護度

ご利用者負担額
(月額)

支給限度額
(月額)

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。

16,692円

166,920円

要介護2

起き上がりが困難で、排泄など全体の介助が必要。

19,616円

196,160円

要介護3

起き上がりなどが自力でできず、全体の介助が必要。

26,931円

269,310円

要介護4

排泄、入浴、衣服の着脱など、多くの行為で全体の介助が必要。

30,806円

308,060円

要介護5

生活全般にわたる
全面的介助が必要。

36,065円

360,650円