桑名市 介護住宅改修-エバーグリーン中京
住宅改修
施工前→施工後
住宅改修の種類 |
詳細 |
①手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 |
②段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 【対象外】福祉用具貸与「スロープ」または福祉用具購入「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 |
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 |
④引き戸等への |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。※平成21年4月10日より、「引き戸等の新設」が「引き戸等への扉の取り替え」に含まれ、給付対象となった。(引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合)。 |
⑤洋式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。 |
⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
(1)手すりの取付け |